![]() by jscs カテゴリ
日本映画学会について 入会案内/会費 会則 役員 役員選挙規程 総会 常任理事会 事務局 大会・例会 大会・例会プロシーディングス 研究会 学会賞 学会誌 『映画研究』 学会誌投稿規定 学会誌書式規定 『日本映画学会会報』 年間日程 事務局より 公式サイト 以前の記事
2018年 12月 2018年 11月 2018年 09月 2018年 06月 2018年 04月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 03月 2016年 11月 2016年 06月 2016年 04月 2016年 02月 2015年 12月 2015年 10月 2015年 06月 2015年 04月 2014年 12月 2014年 06月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 06月 2013年 03月 2012年 12月 2012年 06月 2012年 04月 2011年 12月 2010年 12月 2009年 12月 2008年 12月 2007年 12月 2006年 12月 2005年 12月 検索
ブログパーツ
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
1
<会則PDF>
●日本映画学会 会則 (名称と所在地) 第1条 本会は「日本映画学会」とし、事務局を所在地とする。 なお、事務局分室を置くことができる。 (目的) 第2条 本会は映画学研究者相互の学問上の交流・協力を促進し、日本の映画学研究の発展に寄与することを目的とする。 (会員資格と会費納入の義務) 第3条 本会は映画学研究に関心を持つ者をもって組織する。 会員は、会費納入の義務を負い、3年以上の会費未納がある場合は、会員資格を失う。 (事業) 第4条 本会は次の活動を行う。 1. 日本における映画学研究の論文等、資料を収集する。 2. 研究会を開催する。 3. 学会誌『映画研究』その他の印刷物を刊行する。 4. その他必要と認められる活動および事業。 (総会) 第5条 本会は少なくとも年1回総会を開き活動の報告を行い、あわせて研究発表などを行う。 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 1名 常任理事 12名以内 理事 12名以内 事務局長 1名 会計 若干名 会計監査 2名 名誉顧問 若干名 顧問 若干名 2 会長、副会長、事務局長は、常任理事の互選によって選出する。常任理事は、会員が選挙権を有する選挙によって選出する。会長は、選挙によって選出された常任理事以外に若干名の常任理事を指名することができる。名誉顧問、顧問、常任理事長、理事、学会誌編集委員(理事兼任)、会計監査ならびに会計は、常任理事会において選出する。常任理事会は、必要に応じて役員以外に役職担当者を指名することができる。 3 会長は本会を代表し、常任理事会を召集し、常任理事会の運営にあたる。常任理事会は会員の提案を受けて本会の活動の立案・組織・運営にあたる。 4 役員及び会計監査の任期は2年とする。会長の任期は2期までとする。その他の役員等の重任は妨げない。 (会計) 第7条 本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。 2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (会の運営と会議) 第8条 運営ならびに総会など会議は、電子的手段を効果的に用い、簡素かつ効率的に行うこととする。 (会則変更) 第9条 本会の会則の変更は総会の決議による。 付則 1. 本会の会費は一般会員年額を3,000円、学生会員年額を2,000円とする。 なお、満66歳以上の者は、10,000円を支払い生涯会員となることができる。 2. 本会則の改定は2011年12月3日より施行する。 3. 本会則の付則の改定は2012年4月1日より施行する。 4. 本会則の改定は2013年6月29日より施行する。 5. 本会則の改定は2015年12月5日より施行する。 <日本映画学会会則 2015年12月4日以前PDF> ▲
by jscs
| 2015-12-05 13:00
| 会則
|
Comments(0)
1 |
ファン申請 |
||